カリフォルニアではペットを飼っている人がとても多いです。また、買い物にも犬を連れてお店に入ってくる人や、ペット好きには住みやすい環境だと思います。
しかし、この度、ペットに関する新しい州法が成立しました。
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ペットに関する新法律を簡単に説明すると
今回決まった法律は、「カリフォルニアのペットショップでは保護された動物(犬・猫・ウサギ)以外は販売できない」というものです。
これがどういうことかというと、「チワワが欲しい!ペットショップに買いに行こう!」となっても、ペットショップには販売用に生産されたチワワの赤ちゃん犬はいません。ペットショップに並んでいるのはどこかで保護された犬猫のみです。
原文はこちら:The Pet Rescue and Adoption Act(A.B. 485)
この法律を違反すると、$500の罰金が科せられます。
なぜこんな法律が成立したの?
アメリカはペット大国であるがゆえにペットに関する問題が深刻です。
ASPCA(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)によると、毎年全米で680万匹ものペットが何らかの理由でレスキューされています。この中で、新しい里親を見つけることが可能なのは約半数で、70万引きはもともとのオーナーが引き取りに来るそうです。そして、150万引きもが殺処分をされています。
そして、この一大ペットビジネスの裏にはパピーミル(Puppy Mill)と呼ばれる存在があります。パピーミルは、またの名を子犬工場といい、ペットを販売目的でどんどん生産します。ブリーダーとの違いは、ブリーダーは動物が好きでその動物の良さを知ってもらうべく動物に愛情を注いで繁殖させます。パピーミルは対照的にビジネス目的で、劣悪な環境でとにかくペットを繁殖させます。現在、報告されているだけでも1万以上のパピーミル、そしてキトゥンミル(パピーミルの猫版)が存在しています。
これらの事実を基に動物愛護団体が働きかけ、カリフォルニアの今回の法律成立に至ったというところだと思います。
いつからこの法律は実施されるの?
この法律が実施されるのは2019年1月からです。
しかしながら、カリフォルニアではアメリカの動物福祉団体HSUS(Humane Society of the United States)の力もあり、既に保護した動物以外販売しないと成約しているペットショップも400近くあります。
また、ロサンゼルスやサンディエゴでは既に同様の条例があります。今年の初めにはサンフランシスコもこの条例を導入しました。
血統種付きのペットは飼えなくなるの?
例外としては、直接ブリーダーから犬、猫、ウサギを買うことは可能です。しかし、動物愛護団体はこれもあまりよく思っていないようで、今後どのようになるかはわかりません。
また、他州からオンラインのペット販売の規制はまだのようです。
後書き
反感を買うのを覚悟で言いますが、僕は動物愛護団体があまり好きじゃないです。
動物も生き物で、彼らは正論を言います。しかし、それが人間の生活を脅かすか否かは考えていない印象を受けるからです。
逆に義理の姉はペットが大好きで犬をレスキューしすぎて自分の生活を脅かされています(笑)
ついでに僕はペットを特別扱いする人も苦手です。もう完全にペット中心の生活で、うちのペットはかわいくて、みんなが同じようにうちのペットはかわいいから特別扱いをすると信じて疑わない人です。
ちなみに僕はペット反対派ではなく、うちには雑種猫がいます。捨てられてた子猫です。例えペット愛好者でも「喫煙者でも人のたばこの煙はけむたいから嫌い」という感覚の人がいることを理解しているつもりです(笑)